債務者が破産を申し立てた場合、債権者への債務者に対する金銭回収請求は通常の司法の場では追求できず、破産裁判所での特別な規則と手続きの対象となります。当事務所の弁護士は、破産手続きにおいて債権者であるお客様の利益を代表し、専門の破産弁護士と連携して活動してきた経験があります。当事務所はお客様のニーズと破産法の複雑さを理解しており、こうした努力によりお客様に有利な和解を成立させることができました。
破産時の債務者の権利保護
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