当事務所の弁護士は、国境を越えた遺産計画、信託の設立、遺産の検認を取り扱った経験を有しています。今日の高度に規制された銀行・金融業界において、金融機関から資産の払い戻しを受けることには多くの困難を伴います。当事務所の弁護士は、米国にある遺産を回収し、日本の受益者に分配したり、日本人の遺言を管理して米国で検認する手続きを進める中で、そのような困難を克服してきました。遺言は米国で検認されなければならず、遺産は日米に分散しており、それを確保して受益者に分配しなければならない場合など、日本の弁護士や税務専門家と協力して遺産の検認手続きを行っています。
国際相続と信託
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